基本理念
基本方針
身体障害者の権利や選択権を尊重し、質の高いサービスを利用者主体に提供するとともに、地域に開かれた施設づくりを目指し、身体障害者福祉の増進を図ります。
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3.社会福祉教育実践の場すべての障害者が安心して生活していくためには、市民の協力と理解が不可欠である。障害者の歴史は悲惨から出発し、現在でも改善されているとはいえ、市民権が確保されているとはいい難い状況がある。ノーマライゼーションの思想を実現していくためにも、施設が社会に開放され、いつでも誰でも自由に施設を訪れ、そこで学び、ふれあい、健常者・障害者という壁を乗り越えて、共に発展できる環境づくりに参加していくことが大切である。 |
具体的支援方針
1.個別的支援の実践
100名の施設利用者がいればその人たち各々が個性や生き方を持っており、そのニーズに応じた支援が展開されなければならない。2.自由と責任
人間が生きていくためには、自由が尊重されなければならない。できる限り規則を作らず、本人の自己決定と責任において支援を展開していくことが、個を尊重していくことにつながり、成長を促すことである。
3.「生活」第一主義の実践
出来る限り社会に、家庭に近い環境づくりを行い、ノーマライゼーションの思想を実践していくことが大切である。4.人権の尊重
「私看る人、私看られる人」という関係ではなく、「私とあなた」という対等な関係を築き、利用者の個性とその生き方を大切にしていくことが、人権を尊重する支援者の姿である。5.自立への支援
日常生活動作(ADL)の向上のみに目を奪われることなく、施設での生活を利用者自身が創造していけるように支援していくことが大切である。
施設概要
設置主体 | 静岡市 |
指定管理者 | 社会福祉法人 済生会支部 静岡県済生会 |
静岡市桜の園 | 1. 名称:静岡市桜の園 2.所在地 静岡市葵区内牧1560番地の6 3.敷地面積 7,351.14㎡ 4.延床面積 2,650.07㎡ |
静岡市桜の園城北館 | 1.名称:静岡市桜の園城北館 2.所在地 静岡市葵区北安東4丁目32番34号 3.敷地面積 891.59㎡ 4.延床面積 429.18㎡ |
沿革
平成 4年12月 | 「静岡市桜の園」着工 |
平成 6年2月 | 「静岡市桜の園」竣工 |
平成 6年4月 | 静岡市より、社会福祉法人 済生会支部 静岡県済生会(以下、静岡県済生会)に運営を委託 |
平成 6年5月 | 事業開始。身体障害者療護施設(入所50名、短期入所5名)、身体障害者デイサービスセンター(15名)、重度障害児(者)生活訓練ホーム(20名)。 |
平成12年4月 | 重度障害児(者)生活訓練ホーム「静岡市桜の園城北館」(20名)、事業開始。 |
平成13年10月 | 障害者生活支援事業「静岡市桜の園障害者生活支援センターさくら」事業開始。 |
平成16年4月 | 生活訓練ホーム、生活訓練ホーム城北館の定員を25名に増員。 |
平成18年4月 | 静岡市より、2年間の指定管理者として、静岡県済生会が指定を受ける。 |
平成18年10月 | 障害者自立支援法施行に伴い、短期入所事業が移行。 「身体障害者デイサービスセンター」は「自立訓練(機能訓練)」(15名)に移行。 |
平成20年4月 | 静岡市より、5年間の指定管理者として、静岡県済生会が指定を受ける。 |
平成21年4月 | 自立訓練の空床利用として「地域生活支援事業(日中一時支援)」開始。 |
平成22年3月 | 「静岡市桜の園障害者生活支援センターさくら」事業終了。 障害者生活支援事業は城東保健福祉エリアへ移転。 |
平成24年4月 | 障害者支援施設へ移行。 生活介護100名(入所50,通所30,城北館20)/自立訓練15名/施設入所支援50名/短期入所5名 |
平成25年4月 | 静岡市より、3年間の指定管理者として、静岡県済生会が指定を受ける。 |
平成28年4月 | 静岡市より、3年間の指定管理者として、静岡県済生会が指定を受ける。 |
平成28年4月 | 自立訓練廃止。城北館を単独事業所とし、生活介護の定員を変更する。 生活介護80名(静岡市桜の園)、生活介護20名(静岡市桜の園城北館)。 |
平成31年4月 | 静岡市より、3年間の指定管理者として、静岡県済生会が指定を受ける。 |
令和4年4月 | 静岡市より、5年間の指定管理者として、静岡県済生会が指定を受ける。 |